私学教員の各種手当はどうなっている?

勤務

私学教員として勤務する場合、公立学校と同様多くの学校で本給の他に「教職調整手当」が支給されています。また、多くの学校で公立や一般企業と同様に「家族手当」や「住居手当」なども支給されています。これ以外に「特別手当」や「担任手当」など、公立にはない独自の手当が支給されることもあります。

私立学校で教員として働く上で、当然気になるのは給料のことだと思います。この給料には、いわゆる本給の他にも、さまざまな手当がつくことがあります。どのような手当があるか見ていきましょう。なお、学校によって事情が大きく異なることをあらかじめご了承ください。

「教職調整手当」とは

公益社団法人私学経営研究会が発表している、「私学の賃金・有期雇用・定年・再雇用に関するアンケート調査報告書」(以下報告書)をもとに、私立の高等学校の「教職調整手当」について見ていきます。報告書ではおよそ7割の学校において教職調整額が支給されており、支給されている学校のおよそ7割ではその額が基本給の4%となっています。多くの学校で教職調整額が基本給の4%となっている理由として、公立学校の教員が受け取る「教職調整手当」が基本給の4%であり、その水準にあわせる私立学校が多くあるからだと考えられます。

「時間外・休日労働手当」

報告書によれば、7割をこえる私学において時間外・休日労働に関する定めがあります。また、およそ半数の学校で「時間外・休日労働手当」が支給されています。一方、「時間外・休日労働手当」については前述の「教職調整手当」に含まれるとされ、手当が支給されない学校も約35%あることが読み取れます。「時間外・休日労働手当」の額については、支給している学校のうち、7割弱で「部活手当・会議・補講手当など一律支給」となっており、次いで「法定の時間外手当を支給」するのは約14%となっています。

その他の手当・公立にはない手当

一般の企業や公立学校と同様に、「住居手当」や「家族手当」が支給される学校も多くあります。これらの金額については、公立学校の教員の水準をふまえて決定されることが多いようです。また、公立にはない独自の手当として,報告書では言及がないものの,本給や「教職調整手当」の他に,「特別手当」「調整手当」などの名称で、一律に本給の数%が支給されているケースがあります。この他に、「担任手当」・「主任手当」といった役職に関する手当が支給されているところもあります。学級担任になると書類の作成や面談などの業務が増え、負担が大きくなることへの対価としてこのような支給がなされているわけです。これ以外にも学校規定の授業コマ数を越えて担当した際に発生する「超過手当」や、クラブ指導に関する「部活動手当」などが支給されるところもあります。珍しい例としては、職員の研修として書籍を購入するための「研修手当」や、かつて正月や創立記念日などに振る舞われていたお酒の代わりとして「酒肴料」などの手当が出るという学校もあります。

手当と賞与の関係

賞与の計算についても学校によって大きく異なりますが、多くの学校では「本給+教職調整手当」を標準額とし、その○カ月分という計算になることが多いようです。学校によってはこの基準額に他の「調整手当」や「家族手当」が組み込まれることもあります。

これまで私学教員の手当について見てきました。本給が重要なのはもちろんですが、特に教員を始めて間もない時期には、手当の有無によって月々にもらえる金額が大きく左右されます。働くにあたってどのような手当が支給されるのか、よく確認しておきたいところです。

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