
改正教職員免許法の成立により、学校教員の教員免許更新制が導入されました。基本的には現役の教職員が対象となりますが、更新のために講習を受ける時期が異なるため、あらかじめ自分がいつ講習を受けなければならないのかを把握しておかなければなりません。自身できちんと確認しておきましょう。
平成19年6月に行われた教育職員免許法の改正により、平成21年4月1日から学校教員の教員免許更新制が導入されました。教員免許状を持つ人は、大学で講義を受けるといった方法で免許更新を行うことになります。では、実際に、どのような時期にどれぐらいの講義を受ければよいのでしょうか? 教員免許状の更新について詳しくお伝えします。
現役教員じゃなくても更新が必要?
教員免許状の更新は、基本的に現職の教員を対象としています。同時に、今後、教員として勤務する予定の人も必ず行わなければいません。対象となるのは、いずれも教員の普通免許状または特別免許状を持つ、現職の教職員、実習助手や養護職員、教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者全般とされています。また、教員採用試験内定者や教育委員会が作成する臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている人も更新が必要です。現職でない場合には、次に教員となるまでに更新講習を修了し、免許管理者である都道府県教育委員会に申請しておきましょう。教員免許状を持っていても、今後教職につく予定がなく、また、修了確認期限の時点で教職に就いていなければ受講・修了する義務はありません。この場合、修了確認期限を経過しても、今持っている教員免許状は失効しません。もし、その後教職に就く場合には、改めて更新講習を修了し、免許管理者である都道府県教育委員会に申請しましょう。
更新は、取得時の時期によって異なる
教員免許状の更新は、各地で設定される大学内で更新講習を受ける必要があります。30時間以上の講習課程を修了または履修し、各大学等から修了認定(履修認定)されると修了証明書(履修証明書)が発行されます。
こうした更新時期は、免許を取得した時期によってタイミングが異なります。平成21年4月1日以降に授与された新教員免許状は、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態から10年後の年度末までが免許の有効期間と定められています。例えば、平成22年3月に教員免許状を取得した人は、その10年後の年度末、平成32年3月までが有効期間です。平成21年4月1日以前に取得した免許状に関しては、有効期間は定められておらず、条件が異なります。しかし、上述した条件にあわせて更新が必要な人は、文部科学省で定められた修了確認期限があり、それまでに更新講習の修了認定を受けなければいません。きちんと手続きを行わなかった場合には、免許状は失効してしまう可能性もあります。
文部科学省では、教員免許更新制の「修了確認期限のチェック」サイトを公開し、簡単に自身の期限をチェックできるようになっています。生年月日別に最初の修了確認期限を記載されていますので、前もって確認しておきましょう。
こんな人は免除される!免許状更新の免除者とは
免許状更新に必要な講習を受けなくても、継続的に教員免許が更新される人もあります。講習が免除されるのは、校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭、教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育または社会教育に関する指導等を行う人などがあります。ただし、申請時に該当する職に就いていることが、講習が免除される条件です。また、免許状更新講習の講師も、条件によって免除の対象となります。しかし、いずれも注意しなければならないのは、免除対象者にあたる場合でも、更新手続に関する申請が必要な点です。申請できなかった場合には、免許状が失効します。教員として勤務する以上、更新手続きはどんな場合でも必須と覚えておきましょう。
更新は忘れずに行おう!
教職を目指す以上、また教職員である以上、教員免許状はなくてはならないものです。更新の時期は取得した時期によって異なるので、自分がいつまでに更新しなければならないのかを把握しておく必要があります。文部科学省の公式サイトを確認し、また講習の情報を会場に問い合わせるなど、自分の免許状更新の時期をしっかりと確認、把握しておくようにしましょう!
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