教員免許更新制の導入について知ろう

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平成19年6月の改正教育職員免許法の成立にともない、平成21年4月1日から、教員免許更新制が導入されました。教員として必要な資質能力が保持されるように、定期的に、最新の知識と技能の修得を図り、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すための制度です。

平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、教員の資質向上、各学校間の連携強化などを目的として教員免許制度が改善されたのです。詳しく見ていきましょう。

教員免許更新の目的

教員免許更新制は、教員として必要な資質や能力が保持されるように、定期的に最新の知識技能の習得を図り、教員が自信と誇りをもって教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものとして制定されました。

そもそも教員になるためには、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の各種目に教員免許状が必要です。教員免許状は、都道府県教育委員会から授与されます。普通免許状の授与を受けるための教員養成は、大学など行われており、免許状を取得するためには、大学等において学士の学位等の基礎資格を得るとともに、文部科学大臣が認定した課程において所定の教科および教職に関する科目の単位を修得する必要があります。

教員免許状の種類

  • 普通免許状(全国で有効)専修免許状(基礎資格:修士)
  • 一種免許状(基礎資格:学士=学部卒)
  • 二種免許状(基礎資格:短期大学士=短大卒)
  • 特別免許状
  • 臨時免許状(授与した都道府県内のみ有効)(有効期間は 3 年または 6 年)臨時採用の場合は、教師ではなく講師として教員採用されます。

新免許状には10年間の有効期間が付されます。有効期間を更新して免許状の有効性を維持するには、2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要です。旧免許状所持者にも、更新制の基本的な枠組みが適用されます。平成21年4月1日以降に授与された免許状(新免許状)の場合は、普通免許状および特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までとなります。 例えば、平成22年3月25日に所要資格を得た免許状は平成32年3月31日まで有効です。

この法律の施行前に授与されている普通免許状または特別免許状を有する者の免許状には、有効期間の定めがありませんが、教員は、10年ごとの修了確認期限までに更新講習の修了確認を受ける必要があり、万が一受けられなかった場合には、免許状はその効力を失います。

基本的な制度

各学校間の接続の円滑化、小学校の専科指導の充実、優れた社会人の一層の登用、教員に対する信頼の確保などを図るため、教育職員免許法の一部が改正され、以下のような措置がとられました。

  • 中学校、高等学校の免許状を有する者が、小学校の相当する教科を担任できるようになりました。
  • 教職員経験3年以上の教員が、隣接する校種の免許状を取得するための要件が緩和されました。
  • 特別免許状の学士要件や有効期間が撤廃されました。
  • 免許状の失効に関する措置が強化されました。

更新受講対象者

免許状更新講習を受講することができるのは、現職教員(指導改善研修中の者を除く)、教員採用内定者、教員として勤務した経験のある者のみです。

免許状更新講習を受講せずに、免許管理者に申請を行うことによって免許状を更新できる者(更新免除対象者)は、校長・副校長・教頭等、教員を指導する立場にある者等とします。

免許状更新講習

免許状更新講習は、大学、教育委員会等において、最新の知識技能の修得を目的として文部科学大臣の認定を受けて開設されます。受講者は、本人の専門や課題意識に応じて教育の最新事情に関する事項(12時間)・ 教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項(18時間)について必要な講習を選択し受講します。  

講習の開設は、長期休業期間中や土日での開講が基本です。通信・インターネットや放送による形態なども認められており、受講しやすい環境の整備がなされています。複数の免許状を所持する者の有効期間は、最後に授与された免許状の有効期間に統一されており、30時間以上の講習を修了すれば、すべての免許状が更新されます。(旧免許状における修了確認も同様です。)
参考:


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