教師の体調管理~もしもインフルエンザにかかったら~

勤務

インフルエンザの猛威は教員にも襲ってきます。生徒がインフルエンザに罹患した場合は学校保健安全法に従い出席停止の措置を取りますが、教員の場合は有給休暇や病休をとる必要があります。休めるかどうかは職場の管理職と相談すること。まずは、インフルエンザに罹患しないよう、体調管理につとめることが大切です。

寒さが増す秋冬の季節は、インフルエンザにかかる生徒が増えてきます。新型のインフルエンザの流行により、その猛威は教員にも容赦なく振るわれます。予防策をとるのはもちろんですが、もし教員がインフルエンザにかかった時にはどうしたらよいのでしょうか? 事例や学校保健安全法をもとに、教員がインフルエンザにかかった場合の対応方法を紹介します。

生徒がインフルエンザにかかったらどうすべき? 

2012年に学校保健安全法施行規則の一部改正に伴って、インフルエンザにかかった子供の出席停止となる期間の基準が変更されました。生徒は「解熱後2日間は出席停止」、または「発症後5日間は出席停止」の措置が取られています。インフルエンザは熱が下がった後も、感染の可能性があるウイルスがまだ体内に残っています。そのため、解熱しても安易に登校すると感染が拡大してしまうおそれがあり、一定の基準に従った対応となります。インフルエンザによる学級閉鎖、学校閉鎖となれば、授業時間の確保にも大きく影響してしまいます。感染拡大とならないように、罹患した生徒やその保護者に、出席停止の日数についてはしっかりと説明しておきたいものです。また、早期に解熱した場合でも、医師の診察を受け登校可能かどうかの判断をしてもらうように伝えましょう。

教員のインフルエンザは「出席停止」になる?

生徒がインフルエンザになれば、強制的な出席停止の措置となりますが、教員の場合は異なります。生徒と同じように、教員が学校でインフルエンザに感染した可能性があったとしても、それはただの「病休」です。出席停止ではなく、有給休暇を使った欠勤扱いとなるのです。出席停止という措置は、学校保健安全法を根拠として、生徒にだけ適用されるもの。教員に強制的な出席停止の措置を取られることはありません。

どうしたらいい?教師がインフルエンザにかかったら 

インフルエンザが蔓延する時期は、軽い風邪であっても診察を受けるべきでしょう。そこでインフルエンザと診断された場合には、まずは勤務先へ連絡を行います。先にも述べたように、教員には出席停止の措置をとることができません。そこで、学校長や教頭など管理職からの指示を仰ぎながら、休暇の予定を相談することになります。
本来なら感染拡大を予防するためにも、しっかりとした休息をとるべきですが、学期末や年度末の成績処理のように、学級担任や教科担任の判断が必要な仕事が多い場合は、休暇がとりにくい状況があるかもしれません。休暇をとる場合にも、休んだ期間の学級経営や授業に支障が出ないように、同じ学年、同じ教科担当の教員と相談して、授業の振替えをお願いしたり、自習のためのプリントの準備を考えたりする必要があります。
インフルエンザにかかると高熱や関節痛による痛みを伴います。何より熱がある間は自分自身が感染源となる可能性もあるのです。どうしても職場に立ち寄らないといけない場合は、他の教員や生徒にうつさないように、服薬とマスクの装着で感染予防をしっかり行いましょう。

インフルエンザにかからないために 体調管理に気を付けよう

インフルエンザは体力的にはダメージの大きい感染症です。新型インフルエンザのように爆発的な感染力をもったものが毎年流行しています。自分よりも体力的に弱い者に接触する機会が多いことを考えると、職場に相談して、より適切な感染症対策が必要であるといえるでしょう。

かかってしまった場合は仕方がありませんが、まずはインフルエンザにかからないように予防接種を受けることが重要です。毎日の手洗い、うがいも忘れずに行いましょう。普段からマスクを使用し、水分をこまめにとることで乾燥が好きなウイルスを寄せ付けない工夫も必要です。睡眠の質を高め、栄養バランスを考えた食事を摂るなど、日々の体調管理こそがインフルエンザ予防につながることを覚えておきましょう。

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